クラウドマシンとメタバイン、画期的なSEC訴訟で2000万ドルの支払いを命じられる

カリフォルニア州の裁判所は、クラウドマシン(Crowd Machine)とメタバイン(Metavine)に対し、物凄い2000万ドルの資金没収、利子、および制裁金の支払いを命じる画期的な判決を下しました。この訴訟は、アメリカ証券取引委員会(SEC)が、2018年にクラウドマシンのコンピュートトークン(CMCT)による初期コインオファリング(ICO)を詐欺的で登録されていないと認定したことに基づいています。

SECの告発は、クラウドマシンの創業者であるクレイグ・スプロウルが、ICO中に集めた総額3300万ドルのうち580万ドルを不適切に使用したというものでした。CMCTは、コンピュータオーナーに対してコンピューティングパワーに対する報酬を提供し、プログラマーに対してコードの執筆に対する報酬を支払うために設計されていましたが、そのトークンは実際には運用されませんでした。

この事件の最近の展開は、北カリフォルニア地区裁判所による改訂最終判決の発行とともに訪れました。被告らは、19676401.27ドルという相当な額の不当利益没収に加え、340万ドルの判決前利子を支払うことが求められています。被告らにはそれぞれ60万ドルの民事制裁金も課されました。特筆すべきは、メタバインがその総額から500万ドルの不当利益没収を命じられたことです。なお、被告らはいかなる違法行為についても否認も認めもしていません。

この事件は、仮想通貨業界全体にとって非常に重要な意味を持ちますが、特に初期コインオファリングに関してはそうです。ICOはかつては仮想通貨の立ち上げにおける人気のある方法でしたが、2017年にSECがそれらを証券販売と分類したことにより、事業者たちが証券法に違反した場合にはSECが積極的に訴訟を起こすようになりました。

クラウドマシンとメタバインの物語は、トークンセールを検討しているブロックチェーンスタートアップにとって警鐘となる教訓となります。制裁金や法的手続きの重要性は、証券法の順守の重要性を強調しています。この事件はまた、SECが投資家を保護し市場の公正さを維持するために仮想通貨業界を規制するという姿勢を明確にし、仮想通貨の常に変化する世界における透明性、説明責任、規制ガイドラインの遵守の必要性を改めて強調しています。

FAQ:

1. クラウドマシンとメタバインに対する最近の裁判所の判決は何でしたか?
最近の裁判所の判決では、クラウドマシンとメタバインに対し、資金没収、利子、および制裁金の2000万ドルの支払いが命じられました。

2. この事件は何に関してのものでしたか?
この事件は、2018年に行われたクラウドマシンのコンピュートトークン(CMCT)による初期コインオファリング(ICO)に関連しています。SECはこのICOを詐欺的で登録されていないと見なしました。

3. SECはクラウドマシンの創業者であるクレイグ・スプロウルに対して何を告発しましたか?
SECは、クラウドマシンの創業者であるクレイグ・スプロウルがICO中に集めた3300万ドルのうち580万ドルを不適切に使用したと主張しました。

4. CMCTの目的は何でしたか?
CMCTは、コンピュータオーナーに対してコンピューティングパワーに対する報酬を提供し、プログラマーに対してコードの執筆に対する報酬を支払うために設計されましたが、そのトークンは実際には運用されませんでした。

5. クラウドマシンとメタバインに課せられた金銭的な制裁は何ですか?
被告らは19676401.27ドルを没収し、340万ドルの判決前利子を支払う必要があります。さらに被告らにはそれぞれ60万ドルの民事制裁金も課せられました。

6. この事件は仮想通貨業界にとって何か重要な意味を持っていますか?
この事件は、特に初期コインオファリング(ICO)に関して、仮想通貨業界にとって重要な意味を持っています。これは、SECが証券法に違反したICO発行者を積極的に追及していることを示し、証券規制の順守の重要性を強調しています。

7. この事件はブロックチェーンスタートアップに何を示していますか?
この事件は、トークンセールを検討しているブロックチェーンスタートアップにとって警鐘となる教訓となります。制裁金や法的手続きの重要性を強調し、ブロックチェーンスタートアップが証券法を順守することの重要性を浮き彫りにしています。

定義:

1. 初期コインオファリング(ICO):企業が自身の仮想通貨トークンを公開に対して販売する資金調達方法のことです。ICOは、2017年にSECによって証券販売と分類されるまで人気がありました。

2. 没収(disgorgement):違法または詐欺的な活動によって得られた不正な利益や利益を返還すること。

3. 判決前利子(prejudgment interest):疑わしい行為が行われた時点から最終判決が下されるまでの間に請求金額に計算される利子。

関連リンクの提案:

1. アメリカ証券取引委員会(SEC)
2. クラウドマシン(Crowd Machine)
3. メタバイン(Metavine)

The source of the article is from the blog motopaddock.nl

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